1953-08-06 第16回国会 衆議院 法務委員会 第32号
百六十七條に「刑期ノ終了二因リ釈放セラル可キ受刑者ハ釈放前三日以内独居拘禁二付シ典獄自ラ釈放後ノ心得二付キ論告ヲ為ス可シ」と書いてあつて典獄みずからなすのはこれだけであります。ほかの條文には典獄みずからやれとは書いてない、典獄の責任においてやればいいという見解をとつております。
百六十七條に「刑期ノ終了二因リ釈放セラル可キ受刑者ハ釈放前三日以内独居拘禁二付シ典獄自ラ釈放後ノ心得二付キ論告ヲ為ス可シ」と書いてあつて典獄みずからなすのはこれだけであります。ほかの條文には典獄みずからやれとは書いてない、典獄の責任においてやればいいという見解をとつております。